保険で鍼灸治療を受けるには?
療養費支給制度利用のご案内
現行の保険制度上では、鍼灸治療の保険取り扱いは「療養費支給」という方法がとられます。
「療養費支給」とは、被保険者(患者本人)が保険医療機関の医師の同意を得て鍼灸治療を受けた場合、ご加入の保険者(保険証発行機関)に払い戻しの請求を行い、保険者が審査した上で、一定額が払い戻されるという制度です。
申請には以下の書類が必要です
療養費支給申請書 ... 当院が領収明細を記入し作成します
同意書 ... 健康保険医療機関(病院・医院)の医師に発行してもらいます。
(同意書用紙は当院にあります)
療養費の支給は以下のような制限事項について審査が行われます。
対象疾患
1.神経痛 2.リウマチ 3.腰痛 4.頸肩腕症候群 5.五十肩 6.頚椎捻挫後遺症の6疾患、
および痛みを主症状とする慢性疾患
同意書有効期間
同意書の有効期間は3カ月です。3カ月を越える場合、医師による延長の同意が得られれば、さらに3カ月支給を受けることができます。6ヶ月を越えると同意書の再交付が求められます。
療養費支給申請の手順
① 医師から「同意書」を交付してもらいます。
同意書のコピーを当院の受付に提出してください。
↓
② 当院で領収明細施術内容欄および施術証明欄「療養費支給申請書」を作成いたします。
申請は1〜3ヶ月分まとめて行います。
↓
③ 保険者に「同意書」とともに「療養費支給申請書」を提出して申請してください。
その際以下のものを用意しておいてください。
健康保険証、振込先口座番号、印鑑、鍼灸治療を受けた際の領収書
審査が通れば、約6ヶ月後に、口座に支給額が振り込まれます。
支給額は保険の種類や本人・家族の違いによって異なりますが、
1回につき、約1,000 円です。
手続きの流れ
STEP 1 患者さんから広済鍼灸院へご提出
○医師の同意書のコピー
STEP 2 広済鍼灸院より患者さんへお渡し
○ 鍼灸療養費支給申請書
○ 領収書
STEP 3 患者さんから保険者へご提出
○ 医師の同意書の原本
○鍼灸療養費支給申請書
○領収書
注意事項
組合保険は鍼灸療養費支給を実施していない場合があります。
ご加入の方は、会社の担当の方または保険者に鍼灸療養費支給を受けられるか、
あらかじめご確認ください。
以下のURLは厚生労働省から通知されている施術料金の一覧です。(平成26年3月20日改訂)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/140320-02.pdf
東京都・港区 不妊,痛み,花粉症の鍼灸治療なら 広済鍼灸院
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